テーマ:“「違憲」 賠償請求は棄却 旧優生保護法による強制不妊裁判仙台地裁判決 ”を考える
5月28日仙台地裁で旧優生保護法による
強制不妊裁判の判決が下った。
男性であるマメには、正直言って、
国家による強制不妊手術が行われた
被害女性達の「自分も子供を産みたかった。」
という心情は十分に理解出来ていない。
恐らく障害に関係なく多くの男性達は、
の判決について他人事と思っているだろう。
今回の裁判の争点と原告の主張は、以下のとおりだ。
原告が裁判で争っている手術の違法性を
仙台地方裁判所が認めれたことは大きく、
恐らく同じ件で争っている他の地方裁判所でも
次々認められるだろう。
だが、被告の国がメンツを掛けて
仙台高等裁判所に控訴する可能性が高いので、
「原告VS被告」だけでなく
「被告の高齢化VS審理期間」や
「事件の風化VS新たな証拠集め」の
構図に時間の経過と共に移っていくとマメは思う。
また今回の判決で注目された除斥期間
(読み方:じょせききかん。意味:ある種の
権利について法律の予定する存続期間。
その期間が経過すればこの権利は消滅
(除斥)する。)という期間が、
存在していたことを初めて知ったマメ。
この法律用語をどれくらい日本国民が
知っていただろうか?
恐らく国民は殆ど知らないであろう。
賠償金の支払いだけで、原告達の
傷ついた一生がリセットされる訳でないが、
除斥期間という用語だけで逃げないで欲しい。
“国家賠償は国による償い。”で
あることを被告(国)と法曹界に訴えたい。
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