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車いすユーザーの目線で「京のまち」週1回愚痴ります。 お付き合いくださいね。

テーマ:“「違憲」 賠償請求は棄却 旧優生保護法による強制不妊裁判仙台地裁判決 ”を考える

528日仙台地裁で旧優生保護法による

強制不妊裁判の判決が下った。

男性であるマメには、正直言って、

国家による強制不妊手術が行われた

被害女性達の「自分も子供を産みたかった。」

という心情は十分に理解出来ていない。

 

恐らく障害に関係なく多くの男性達は、

の判決について他人事と思っているだろう。

 

今回の裁判の争点と原告の主張は、以下のとおりだ。


 

原告が裁判で争っている手術の違法性を

仙台地方裁判所が認めれたことは大きく、

恐らく同じ件で争っている他の地方裁判所でも

次々認められるだろう。

だが、被告の国がメンツを掛けて

仙台高等裁判所に控訴する可能性が高いので、

「原告VS被告」だけでなく

「被告の高齢化VS審理期間」や

「事件の風化VS新たな証拠集め」の

構図に時間の経過と共に移っていくとマメは思う。

 

また今回の判決で注目された除斥期間

(読み方:じょせききかん。意味:ある種の

権利について法律の予定する存続期間。

その期間が経過すればこの権利は消滅

(除斥)する。)という期間が、

存在していたことを初めて知ったマメ。

 

この法律用語をどれくらい日本国民が

知っていただろうか?

恐らく国民は殆ど知らないであろう。

 

賠償金の支払いだけで、原告達の

傷ついた一生がリセットされる訳でないが、

除斥期間という用語だけで逃げないで欲しい。

 

“国家賠償は国による償い。”で

あることを被告()と法曹界に訴えたい。

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