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ブログテーマ:“生活保護制度の扶養照会”についてボヤく
読者の皆も知っているとおり
新型コロナウィルス感染症によって、
より一層失業者・倒産・自宅待機者と
なった人が多くなっている。
もちろん「毎日の生命を守り生活を営む為に、
経済活動は必要だ。」と主張する人達の
立場も理解出来るか、
「感染症予防の点から考えると、経済活動を
一時的にストップさせることは致しかない。」
ことであるとマメは考えている。
国としての生活困窮世帯への救済制度の一つとして
生活保護制度が存在するのだが、
生活保護申請世帯が保護申請を
福祉事務所に行うと、原則として、
扶養義務者である三親等内の親族に
「あなたの親族のAさん(例)が
生活保護を申請しています。
Aさんに仕送りや同居など何らかの
援助はできませんか」という書面が送付される。
この書面が扶養照会である。
生活保護の「扶養照会」は必要?
「親族に知られたくない」で申請せず、援助につながるケースも稀
https://news.yahoo.co.jp/articles/8cc46009b0be972e5fc56eaad3b30749f595bea5
照会を行う理由は民法877条1項に、
『直系血族及び兄弟姉妹は、
互いの扶養をする義務がある』と
記載されているからだ。
以上に紹介するサイトによると
「照会されることによって、家族に知られるのが嫌」と
申請をためらうケースが起きている。
扶養照会によって実際の援助につながる事例は稀。
だという。
福祉事務所の本音は「扶養照会を行うことによって、
親族に経済的負担を負わす。」ことであろう。
もし照会が届いたらマメは、
「マメの生命・生活OR税金、どっちが大事?」と
市区町村役所に問い合わせてみたい。
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