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プール飛び込みで両手足まひ、教員に罰金100万円判決 東京地裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/55345e3f82dc3a6c96afed46380ce4568c74280a
というサイトを見つけた。
マメはこの記事を読んで、
「出会う人によって、人の人生は変わってしまう。」
ということを実感した。
今回の事故の被害者となってしまった
元生徒には何も落ち度はない。
松崎被告が水泳の授業で元生徒に対し、
「プール上に差し出したデッキブラシの柄を
越えて飛び込むよう。」指示したことが事故の原因だ。
元生徒が公判で読み上げた
意見陳述の主な内容は以下の通り。
事件から5年3カ月が経ちました。
医師からは「普通だったら死んでいた」
と言われました。
こんなに医学が発達しているのに、
私の体が回復することはありません。
1日も安心して生活を送ったことはありません。
入院、検査、手術と、病院に通い続けた日々を想像できますか。
被告は、私の大変さを全くわかっておらず、
自らの罪に向き合っているとは思えません。
被告は教師に戻り元の生活に戻りましたが、
私の母は店をつぶして介護の毎日です。
被告は「教員をやめることも考えた。死ぬことも考えた」
と述べましたが、なぜ教員以外の仕事を考えないのでしょうか。
不幸になってほしいというのではありません。
責任をとって(教員を)やめてほしいのです。
私の体は一生戻りません。
家族の平穏な生活も戻りません。
元生徒の意見陳述は、心の叫びそのものであろう。
今回のように、中途障害の人の中には、
授業・クラブ活動・仕事によって
障害を負ってしまった人は多い。
今の時代は体罰禁止・セクハラ問題・
パワハラ問題・・・等によって、
我が国でも社会問題として
“授業中のプール飛込み事故”も
マスコミで取り上げられることにより
社会の目による監視少しずつ
が行えるようになってきたのも事実。
今回の事件で、東京地方裁判所下した
「業務上過失傷害 罰金100万円」の判決。
マメは、「事故発生は、プール上に差し出した
デッキブラシの柄を越えて飛び込むよう
指示したことから、被告には事故発生は予見できた。
授業中の事故であったが業務上過失傷害ではなく、
傷害罪を適用すべき。」と考える。
ブログ読者の皆は、どのように思うか?