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読者の皆、少遅くなったが新年あけましておめでとう。
今年1年生きる屍と陰口を叩かれないように、
口だけは滑らかでありたいと思っている。
公務員の仕事始めが過ぎても若干
お屠蘇気分が抜けきれない人も多いであろう
1月8日、横浜地方裁判所で相模原
障害者殺傷事件の初公判が開かれた。
今回の初公判は事件発生から
3年半経過されて行われた公判だが、
テレビ等報道機関が伝えていたので、
事件が風化されていないことに一安心したマメ。
今後公判をとおして起訴内容を認めた
植松被告の「障害者は不要」という言動と
事件の真相が明らかになるであろうが、
どの裁判でも公判の中で弁護士側は
必ずと言っていい程“心身耗弱による減刑”を
主張することだ。
恐らく植松被告の弁護士達も
「事件当時の被告の精神状態は心身耗弱であり、
刑事能力鑑定の実施が必要。」とするであろう。
弁護士達が裁判の中で心身耗弱や
心身喪失を主張する理由は、
刑罰法規に触れる行為をした人の中には、
精神病や薬物中毒などによる精神障害のために、
自分のしていることが善いことか悪いことかを
判断したり、その能力に従って行動する
能力のない人や,その判断能力又は判断に従って
行動する能力が普通の人よりも著しく劣っている人がいる。
刑法では,これらの能力の全くない人を
心神喪失者といい,刑罰法規に触れる行為を
したことが明らかな場合でも処罰しない。
また、これらの能力が普通の人よりも
著しく劣っている人を心神耗弱者といい、
その刑を普通の人の場合より軽くしなければならない。
という我が国の裁判の原則を、
弁護士達は主張したいらしい。
このような駆け引きは、「例え精神障害(病)で
あっても殺人犯には人権は必要ない。
基本的人権は、罪を犯していない人や
刑期を満了した人の為にある。」と考えている
マメにとって、弁護士達の主張は滑稽な
責任逃れのサル芝居にしか思えない。
このようなサル芝居よりも事件の被害に
遭ってしまった障害者達とその親達が、
一人を除いて「甲」「乙」などと匿名で
審理されることになったことの人達の
存在の方が重要であり、被害者であるにも
関わらず「甲」や「乙」としか裁判で
呼ばれない情景と思い浮かべると虚しさと怒りを感じる。
殺害された当時19歳の女性の母親による
娘の名前公表の決断が我が国の社会の
誹謗中傷によって揺るがないことを祈念する。
恐らく長い裁判の末、植松被告は
死刑が確定されるであろう。
“もし植松被告の死刑が確定しても、
無実にも関わらず殺害された19人は
二度と生き返らない。”という事実から、
執行方法は我が国では認められていない
火炙りの刑を希望する。
相模原殺傷初公判 知事「厳しく裁かれるべきだ」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200108-00000003-san-l14