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3月6日マメは
「多目的トイレ」の“多目的”非表示へ “多機能”も同様、その理由は?
https://news.yahoo.co.jp/articles/162b50de09bec0de528509
という記事を見つけた。
この記事によると、ビルや店舗にある
「多目的トイレ」は車いすを使う障害者や
高齢者を中心にさまざまな人が利用する
トイレを、国土交通省は「多目的」「多機能」
といった名称を表示しないでピクトグラム(絵文字)
だけ表示するよう、ガイドラインを
改正する予定だそうだ。
改正予定の理由を担当者は
「『高齢者、障害者等の移動等の
円滑化の促進に関する法律』、
いわゆる『バリアフリー法』の施行令14条に
『車椅子使用者用便房』として記載があり、
建物の規模や用途によって、
設置の義務や努力義務が定められています。
2003年に国交省が発行した、建築物のバリアフリー設計のガイドラインである『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』では『多機能便房』として、車いす使用者だけでなく、オストメイト、乳幼児連れの人も使うことを想定するよう求めています」
Q.なぜ、「多目的」「多機能」といった名称を表示しないようにするのでしょうか。
担当者「例えば、百貨店の多機能トイレは高齢者や障害のある車いす使用者もご利用になりますが、乳幼児連れの人を対象に、ベビーカーごと入れるようにしているケースもあります。
施設によっては『みんなのトイレ』などとして、誰でも使えますということを強調しているケースもあります。
いろいろな人が利用して非常に混雑し、そのトイレしか使えない車いすの人が長時間待つということが増えてきたのです。
2017年3月にガイドラインを改正した際、機能の分散化、具体的には車いす使用者用の設備、オストメイト用設備、乳幼児連れの人用の設備など、それぞれをトイレの中で分散化することを推奨しました。
例えば、おむつ替え用のベビーベッドを一般用トイレの方に配置換えしてもらうといった方法です。
しかし、『多機能トイレ』『多目的トイレ』といった名称のために、一般のトイレを使える人が多機能トイレを長時間使用することが相次ぎ、車いすの人が長時間待たされることがあるという状態は解消できませんでした。
そのため、今回のガイドライン改正案では『多機能』『多目的』といった、誰でも使用できるようなネーミングを避けるよう明記しています。
その上で、想定している利用者、車いす使用者やオストメイトなどをピクトグラム(絵文字)で表示することを例示しました。
改正によって、車いす使用者など本当に必要とする人が使いやすいトイレになることを目指しています。」と説明している。
記事を見つけたときのマメの思いは
「今回の改正予定の公表は唐突的で
困る人も多いだろう。予定どおり
改正するのならば『多機能』『多目的』といった、
誰でも使用できるような表示を避けることには賛成。
だがピクトグラムだけの表示だけで
障害者や高齢者優先といれだけでは解りにくい。
『多機能』『多目的』から『障害者・高齢者優先』と
表示し直せば良いのではないか? と思った。
読者の皆は、どう思う?