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マメは9月21日
働く事が労働ではない…障害者が利用するB型事業所の
“訓練と労働の境界線” 運営者「人間としての権利を」
https://www.youtube.com/watch?v=FX6tnDCB6rk
いう記事を見つけた。
この動画は
リサイクルみなみ作業所では、健常者でも
嫌がる作業プラスチック類の分別の作業を
障害者が福祉サービスとして行い、
リサイクルみなみ作業所は
障害者就労支援B型であり、
毎月工賃を利用者に支払っている。
リサイクルみなみ作業所等7ヵ所の
B型作業所を運営している社会福祉法人ゆたか福祉会は
現在、障害者の作業所で支払われる「工賃」は
労働の対価なのか、単なる福祉サービスの一環か?
を名古屋地方裁判所に問うている。
というものだ。
少し、障害者就労支援A型で支払われている給与と
障害者就労支援B型で支払われている工賃の
違いについて調べてみると
工賃とは?給料と何が違うの?
就労継続支援B型の工賃についてわかりやすく解説
https://the-ayumi.jp/2021/08/16/wage/
が見つかった。
障害者の立場からマメは残念だが
ゆたか福祉会からの訴えは
〇 障害者就労支援B型を利用している
障害者達のことを就労ではく、職業訓練を
行っている人達と国は考えており、就労支援A型の利用等、
不十分ながらも障害者の就労について
一定の方向性を示している。
〇 障害者を取り巻く社会の視線も
「健常者と同じレベルの労働時間で働いて
成果が出せるの?」という空気が強い。
から考えると、ゆたか福祉会は敗訴になると思う。
もしゆたか福祉会の敗訴が確定しても
「障害者が就労支援B型で労働することは、
障害者の社会的地位向上に繋がる。」という
考えを基にした名古屋地裁と社会への問い掛けは、
今後大きな波紋となるに違いない。