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車いすユーザーの目線で「京のまち」週1回愚痴ります。 お付き合いくださいね。

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ブログテーマ:障害者にとっての給与と工賃との違い


マメは921

 

働く事が労働ではない障害者が利用するB型事業所の

訓練と労働の境界線運営者「人間としての権利を」

https://www.youtube.com/watch?v=FX6tnDCB6rk

 

いう記事を見つけた。

 

この動画は

 

リサイクルみなみ作業所では、健常者でも

嫌がる作業プラスチック類の分別の作業を

障害者が福祉サービスとして行い、

リサイクルみなみ作業所は

障害者就労支援B型であり、

毎月工賃を利用者に支払っている。

リサイクルみなみ作業所等7ヵ所の

B型作業所を運営している社会福祉法人ゆたか福祉会は

現在、障害者の作業所で支払われる「工賃」は

労働の対価なのか、単なる福祉サービスの一環か?

を名古屋地方裁判所に問うている。

 

というものだ。

少し、障害者就労支援A型で支払われている給与と

障害者就労支援B型で支払われている工賃の

違いについて調べてみると

 

工賃とは?給料と何が違うの?

就労継続支援B型の工賃についてわかりやすく解説

https://the-ayumi.jp/2021/08/16/wage/

 

が見つかった。

障害者の立場からマメは残念だが

ゆたか福祉会からの訴えは

 

〇 障害者就労支援B型を利用している

障害者達のことを就労ではく、職業訓練を

行っている人達と国は考えており、就労支援A型の利用等、

不十分ながらも障害者の就労について

一定の方向性を示している。

 

〇 障害者を取り巻く社会の視線も

「健常者と同じレベルの労働時間で働いて

成果が出せるの?」という空気が強い。

 

から考えると、ゆたか福祉会は敗訴になると思う。

 

もしゆたか福祉会の敗訴が確定しても

「障害者が就労支援B型で労働することは、

障害者の社会的地位向上に繋がる。」という

考えを基にした名古屋地裁と社会への問い掛けは、

今後大きな波紋となるに違いない。

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