- 2025.03.15 [PR]
- 2023.11.10 ブログテーマ: 訪問理美容サービスとは ?
- 2023.10.27 ブログテーマ: デモで「たまには鰻も食べたい!!」と叫んだら何故批判されるのか?
- 2023.10.06 ブログテーマ:障害者の踏切事故防止策
- 2023.09.21 ブログテーマ:障害者にとっての給与と工賃との違い
- 2023.09.15 ブログテーマ:シェアハウス「はたけのいえ」から考える障害者と地域の人の新しい関係性。
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マメは11月10日
音に敏感、首や耳のあたりをさわられたくない…
髪を切ってもらうことが苦手な子どもに寄り添う
美容師の心がけ【ほっと関西】| NHK
https://www.youtube.com/watch?v=bCuu8K9BmkY
という記事を見付けた。
この動画に登場する美容師のように、研究熱心で
客に合わせて対応してくれる理美容師は貴重な人達だ。
我が国では、
訪問福祉理美容師
https://jvbwa.or.jp/qualification/
という資格もあるそうだ。
マメも利用している障害者就労継続支援B型事業所で、
2ヵ月に1回散髪を行ってもらっている。
施設等で行ってくれるようだが地域で暮らす
障害児者や高齢者等の人達は、
何処に問い合わせれば良いのか? 解らない。
今後更に高齢化時代が加速する我が国にとって、
訪問理美容は新たに発展すると思われているそうだ。
しかし、の訪問サービスは担い手が少ないという
現実から考えると、今後介護保険設立時と同じように
新規参入を希望する大規模店が一時的に増えるであろうが、
最終的には、大都市だけでしか利用出来ない
サービスとなるであろう。 残念だ!!
このサービスを開始・継続させる為に、
財政が苦しい過疎自治体は広域的連合も考えるべきだ。
政府・厚生労働省・自治体は自らが予算を
支出したくないときには、「思いやり」「善意」
「助け合い」という言葉を巧みに使い、民生委員や
消防団員等の例にもあるように地味な
役割だけをいつも押し付けてくる。
岸田内閣の面々に、今こそ訪問サービスの現状を届けよう!!
マメは10月26日
生活保護デモ「たまにはウナギも食べたい」なぜ批判?
20代受給者「救われた」「利用して休んだ後に再び社会に出れば大丈夫」当事者が語る実態と想い
https://news.yahoo.co.jp/articles9c2a
いう記事を見つけた。
下の図のように生活保護の支給を申請するには
マメもこのデモ行進に車いすユーザーとして参加していたが
「現在我が国の物価は高騰し続けている。
生活保護も物価に合わせて引き上げるべき。
保護費を不正受給をしたり、借金しなければ、
鰻を食べたり、旅行に行ったりするぐらい良い。」と思っている。
生活保護でしてはいけない事としてもいい事
https://media.kanaloco.jp/card-loan/seikatsuhogoshi
で調べても「フランド品は買ってはいけない。」
とは書いてあるが
「スーパーで鰻を買ってはいけない。」とは書いていない。
この問題を取り上げた『ABEMA Prime』が
デモの実行委員会に取材したところ、
「たまにウナギを食べることは普通の暮らしだと考えます。
決して贅沢をしたいのではありません。
生活が苦しい人たちが生活保護を利用できない
社会がおかしいのであって不満や怒りは
政府や行政に向けられるべきです」との回答があったそうだ。
マメは恐らく「物価高騰し続けている中
真面目に働いている人達でさえ、贅沢を我慢して
生活しているのに、生活保護を支給してもらっている人達が
『たまには、ウナギを食べたい。』だとワガママ言うな。」
という理由からの批判だと思う。
https://tsukuroi.tokyo/2021/01/16/1487/
残念ながら我が国には「生活保護を支給されることは恥。」
という考えが定着され、その思いが邪魔をして
自ら貧困生活・万引き等の犯罪を選ぶ人が
多いようにマメには思える。
確かに「働けなくなった後も、他人の力を借りないで生活する。」
という考え方は尊い。
だが「貧困」「犯罪」を選んで悔いのない人生で
終われるのだろうか・・・・。
マメは制限されることは嫌だが、
迷わず生活保護支給を申請する。
踏切事故の防止 障害者も安全に渡れる対策を / 読売新聞 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220912-OYT1T50226/
という記事を見付けた。
読売新聞が記事の中でも書いているように
自治体はまず、各地の踏切の状況や危険度を調査すべきだ。
その際、鉄道事業者や視覚障害者の団体などの意見も聞き、
優先度の高いところから設置に着手することが重要だ。
国交省には補助金制度の創設などを検討してほしい。
にマメも同感だ、
現実には一部の自治体では、「バリアフリーチェック」
と称して自治体の福祉担当部署が障害当事者と共に、
道路・踏切の安全性・駅の利便性等を確認する
機会を設け関係部署に要望している。
しかし予算・都市計画・事業所の都合等諸事情によって、
改善する為の時間が必要以上に必要となっている。
踏切事故対策について少し調べてみると
第4種踏切の約6割に「ゲート」設置へ 通行者へ物理的に一時停止うながす / JR西日本
https://news.yahoo.co.jp/articles/0771862447a39c62ecb1831fc48282321fdb3cc7
という記事を新たに見つけた。
障害者だけでなく、高齢者・乳幼児を抱えた人・・・・
一度は体験したであろう踏切りでのヒヤリハット。
マメは昔の路面電車のように、電車の前面に網を取り付けることをお勧めする。
マメは9月21日
働く事が労働ではない…障害者が利用するB型事業所の
“訓練と労働の境界線” 運営者「人間としての権利を」
https://www.youtube.com/watch?v=FX6tnDCB6rk
いう記事を見つけた。
この動画は
リサイクルみなみ作業所では、健常者でも
嫌がる作業プラスチック類の分別の作業を
障害者が福祉サービスとして行い、
リサイクルみなみ作業所は
障害者就労支援B型であり、
毎月工賃を利用者に支払っている。
リサイクルみなみ作業所等7ヵ所の
B型作業所を運営している社会福祉法人ゆたか福祉会は
現在、障害者の作業所で支払われる「工賃」は
労働の対価なのか、単なる福祉サービスの一環か?
を名古屋地方裁判所に問うている。
というものだ。
少し、障害者就労支援A型で支払われている給与と
障害者就労支援B型で支払われている工賃の
違いについて調べてみると
工賃とは?給料と何が違うの?
就労継続支援B型の工賃についてわかりやすく解説
https://the-ayumi.jp/2021/08/16/wage/
が見つかった。
障害者の立場からマメは残念だが
ゆたか福祉会からの訴えは
〇 障害者就労支援B型を利用している
障害者達のことを就労ではく、職業訓練を
行っている人達と国は考えており、就労支援A型の利用等、
不十分ながらも障害者の就労について
一定の方向性を示している。
〇 障害者を取り巻く社会の視線も
「健常者と同じレベルの労働時間で働いて
成果が出せるの?」という空気が強い。
から考えると、ゆたか福祉会は敗訴になると思う。
もしゆたか福祉会の敗訴が確定しても
「障害者が就労支援B型で労働することは、
障害者の社会的地位向上に繋がる。」という
考えを基にした名古屋地裁と社会への問い掛けは、
今後大きな波紋となるに違いない。
マメは9月15日
[目撃!にっぽん] 障害者と地域の人の新しい関係に密着 | NHK
https://www.youtube.com/watch?v=i3h49zWLnLc&t=16s
という記事を見付けた。
今回紹介するのは障害者4人が住んでいる
シェアハウス「はたけのいえ」。
動画を見る限り、世話人と呼ばれる地域の人達に支えられ
ヘルパー不足問題は「はたけのいえ」に住んでいる
重度障害者達には、無縁のようだ。
この動画を見て「はたけのいえ」のように
全国の重道障害者の中には、自由があり
虐待・暴力がない世界でスタッフや地域の人達に
支えられ人生を全うしたいと一度は考えた人も多い筈だ。
しかし
障害のある人と支援者たちとの シェアハウスでの実践
を読む限り
全国で障害者が住むシェアハウスに住んでいる
障害者はグループホームや療護施設で、
生活者している人達に比べて少ない。
今後シェアハウスもグループホーム同様、
重度障害当事者の親亡き後の介助&住宅確保
問題解決策の1つとして注目されていくだろう。
その為にはより一層物件の確保・地域交流・
支援スタッフの確保が不可欠となる。
だが国や地方自治体は、「グループホームや
療護が存在しているのに、更にシェアハウスが必要なの?
「親が介助出来る期間は、家族で暮らすことが
障害当事者にとっての幸せ。」と勝手に考え、
古民家の斡旋・家賃補助・公営住宅の空室の
転用等支援の対象から外しているに違いない。
50歳からシェアハウスで1年6ヵ月暮らしたマメは、
「自分のことを全て考え近所からの視線も
気にしなければならない自立生活は、
支援スタッフに支えられていても体力と神経を使い大変。
だが障害の有無は関係なく社会で生きる上で
大事なこと。」と考えている。